目 次
0.相続税に関する無料相談
鎌ケ谷市、船橋市、白井市にお住まい、または、お勤めの方でしたら、相続税に関するご相談は初回無料で承っております。相談のご予約はメールフォーム、または、LINEより承っております。なお、電話のみ、メールのみでのご相談は承っておりませんので、あしからずご了承ください。
※毎年1月1日~3月15日の期間は、相続税無料相談はお休みとさせていただいております。
1.相続税申告書の作成・提出業務
一般的にお身内の相続というのは、そう何度も経験するものではありません。故人を偲びながら、通夜・葬儀を終え、役所への届出など慣れないことを慌ただしくこなして、ようやく落ち着いた頃に、「遺産の名義変更はどうしたらいい?」「相続税の申告はしなければならない?」と慌ててしまうケースも少なくないと思います。そんなときに普段は無縁の税務署から突然「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」などという文書が届いて慌ててしまったという話も耳にします。
ご自身で相続税の申告要否の判断することが難しい場合には、上記無料相談をご利用ください。
<業務内容>
- 相続税申告要否の判断
- 財産評価
- 相続税の節税を考慮した遺産分割案のご提案
- 相続税申告書の作成・提出
2.相続税対策業務(将来的な相続税について)
平成27年から相続税の基礎控除が従前の6割に引き下げられたことにともない、死亡者総数に占める相続税の申告者の割合が4%程度から8%程度にまで増加しました。一部の資産家のみのものと考えられてきた相続税が、東京近郊にご自宅をお持ちの一般家庭にも無縁の存在とはいえなくなってきています。
相続税対策というとまず「節税」が頭に浮かぶかもしれませんが、それよりも重要なのが、(1)納税資金の確保、(2)もめない遺産分割であると考えます。いくら相続税を節税できたとしても、いざ相続税を納付するときにお金がなくて納税できないとか、遺産分割でもめて相続人間に不和が生じてしまったというのでは元も子もありません。(1)(2)を念頭に置きながら、(3)相続税節税を検討すべきだと思います。まずは財産の保有状況と評価額を把握し、相続税の申告が必要か否か、必要なら相続税はどの程度かかるのか把握しておくことが肝心です。そして対策を始めるタイミングが早ければ早いほど、余裕をもって有効な対策をとることがきます。
相続税が増税された一方で、20歳以上の子や孫に対する贈与税の税率構造は緩和されました。年間110万円の基礎控除枠や住宅資金贈与の非課税制度などを活用した生前贈与は、比較的手軽でありながら有効で確実な相続税の節税手法です。相続人が複数いる場合には、相続人間で不公平が生じないように配慮しながら活用していくことをおすすめします。
令和6年、相続税および贈与税について、大きな税制改正が行われました。概要は以下のとおりです。
- 相続税…生前贈与加算の対象となる暦年贈与財産の加算対象期間が、相続開始前3年から相続開始前7年に延長されました。
- 贈与税…相続時精算課税の適用を受ける場合でも110万円の基礎控除が使えるようになり、この基礎控除部分は相続税の課税対象となりません。
相続税対策として生前贈与を行っている方は、これらの税制改正を機に、これまでの相続税対策を一度見直してみた方がよさそうです。これまで相続時精算課税制度は使い勝手がいいとはいえず、利用する方も多くありませんでしたが、上記の改正後は事情が変わってくると思われます。
<業務内容>
- 不動産、非上場株式などの財産評価額の試算
- 財産評価額の試算に基づく相続税額の試算
- 生前贈与などを活用した相続税節税などのご提案
※租税回避的な手法を用いた相続税対策は、ご提案しておりません。
3.相続税申告業務の流れ
相続税申告書の作成・提出をご依頼いただく場合、おおむね以下のような流れになります。
3-1.ヒアリング
お亡くなりになった方の家族構成や関係性、所有していた財産等についてお話をおうかがいし、相続税の申告の要否を判断します。申告が必要であれば、財産の評価や申告書作成のために必要な資料の一覧表をお渡しし、具体的にご説明いたします。
3-2.申告書作成に必要な資料の収集
お渡しした必要資料一覧表をもとに、お客様にて資料を収集していただきます。収集方法が分からない資料がある場合などは、随時ご相談ください。
3-3.財産の評価額の算定、遺産分割シミュレーション
収集していただいた資料をもとに財産の評価額を算定し、有効な遺言書があればそれに沿って、遺言書がなければ遺産分割のご意向をおうかがいしたうえで相続税の試算を行います。同時に相続税の節税の観点からの遺産分割のアドバイスをいたします。第2次相続を考慮しなければならない場合には、関係資料を揃えていただければ、それも含めて検討いたします。
3-4.遺産分割協議書作成、遺産の名義変更
財産の評価額、遺産分割シミュレーションを参考に、相続人のみなさまで遺産分割を確定していただきます。それに基づいて遺産分割協議書を作成し、作成した遺産分割協議書などを使用して、不動産や預貯金などの名義変更・解約手続きを行っていただきます。
3-5.申告書作成・提出、相続税の納付
確定した遺産分割に基づいて相続税の申告書を作成し、相続人のみなさまにご確認いただきます(令和3年4月から申告書への押印は不要になりました)。その際、納税額がある場合には、相続税の納付書をお渡ししますので、金融機関の窓口、または、税務署にて納付手続をしていただくことになります。申告書の提出は当事務所にて行いますので、申告のために税務署に出向いていただく必要はありません。
3-6.申告書の控えおよびお預かり資料の返却
税務署に提出した申告書の控えとお預かりしていた資料一式をお返しいたします。お渡しする申告書控えは、相続人等が複数いらっしゃっても1部となります。複数必要な場合は、ご自身でコピーをおとりいただくか、複数必要である旨をあらかじめお知らせください。
4.相続税申告書作成・提出の料金について
通常料金と、一定の条件に該当する場合の特別料金(下記4-2参照)の2通りの料金体系をご用意しております。
4-1.通常料金
①に②を加算した金額となります(税込表示)。
①遺産総額比例報酬
遺産総額(※) | 料 金 |
---|---|
~5,000万円 | 275,000円 |
~7,000万円 | 440,000円 |
~1億円 | 550,000円 |
~1億5,000万円 | 715,000円 |
~2億円 | 880,000円 |
~2億5,000万円 | 1,100,000円 |
~3億円 | 1,320,000円 |
3億円~ | 別途お見積もり |
※遺産総額は、小規模宅地等の特例、生命保険金・退職金の非課税、債務控除を適用前の金額です。
②加算報酬
料 金 | |
---|---|
相続人が複数の場合 | ①×10%×(相続人数-1) |
土地1利用区分につき | 55,000円 |
複雑な評価をともなう財産(※1) | 55,000円~ |
申告期限まで3ヶ月未満の場合 | (①+②)×20% |
税理士法33条の2規定の書面添付制度を利用する場合 | (※2)参照 |
※1…①評価額減額の特例措置や補正の適用可否判断が困難な財産、②遠隔地の不動産で現地調査・役所調査が必要なもの、③原則評価が必要な非上場会社の株式、④生前の異動について精査が必要な現金・預貯金などが該当します。
※2…当事務所では、下記4-2の特別料金が適用される場合を除き、すべての相続税申告において書面添付制度を利用して申告を行っており、加算報酬は頂戴いたしません。ただし、当事務所から依頼した資料をすべてご提示いただけない、または、聴き取りを行った事項に対してきちんとご回答をいただけない場合には、書面添付制度の利用をお断りさせていただくことがあります。
4-2.特別料金
相続税には「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」という優遇規定があり、一定の条件を満たしたうえでこれらの規定の適用を受ける旨の記載をした申告書を提出することではじめて適用を受けることができます。したがって、これらの規定の適用を受けることにより相続税がゼロになるとしても、相続税の申告はしなければなりません。
「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を受けることで相続税がゼロになることが明らかな場合で、下記の条件のすべてにあてはまるときは、特別料金として198,000円(税込)で承っております。完全に下記のすべてに該当しない場合でも、特別料金を適用させていただく場合もございますのでご相談ください。
- 被相続人保有の不動産は自宅土地建物のみで、かつ、配偶者居住権(※)による申告をしない
- 被相続人が非上場株式を保有していなかった
- その他評価が困難な財産を保有していなかった
- 相続開始前5年程度の預貯金の大きな異動が少なく精査を必要としない
- 相続人間で、法律上有効な遺言書に基づいて遺産を取得することで合意している、または、遺産分割の話し合いが成立していて争いがない
- 遺産取得者の中に認知症の方および未成年者がいない
- 申告期限の3ヶ月前までに必要な資料を揃えていただける
※配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に同居していた配偶者が、その建物に無償で居住したり賃貸したりすることができる権利です。この制度を利用する場合、自宅不動産の所有権と使用権とを分離して評価・申告することになります(国税庁HP:配偶者居住権等の評価)。
5.相続税試算の料金について
試算の精度に応じて「通常試算」または「簡易試算」のいずれかをお選びください。料金は、①基本報酬に「通常試算」または「簡易試算」に応じて②③の金額を加算した金額となります(税込表示)。
①基本報酬
33,000円 |
5-1.通常試算
実際に相続税の申告を行う場合と同程度の精度で財産評価を行い試算します。相続税の申告書作成時と同様の資料をご用意いただくことになります。試算後に試算対象者がお亡くなりになり、相続税の申告をご依頼いただく場合には、相続税申告報酬から試算報酬の30%を差し引かせていただきます。
②財産総額比例報酬
財産総額(※)×0.15% |
(※)財産総額は、小規模宅地等の特例、生命保険金・退職金の非課税、債務控除を適用前の金額です。
③加算報酬
料 金 | |
---|---|
土地1利用区分につき | 33,000円 |
複雑な評価をともなう財産(※) | 33,000円~ |
(※)①評価額減額の特例措置や補正の適用可否が困難な財産、②現地調査・役所調査が必要な遠隔地の不動産、③原則評価が必要な非上場会社の株式、④異動について精査が必要な現金・預貯金などが該当します。
5-2.簡易試算
土地評価の際の補正計算や非上場株式等の詳細な評価、現金・預貯金の異動の精査を行わず、簡便的な方法で行います。
②財産評価報酬
料 金 | |
---|---|
土地1利用区分につき(倍率方式以外) | 11,000円 |
非上場株式 | 33,000円~ |
6.e-Taxへのご協力のお願い
現在、国税庁ではインターネットを通じて申告を行うe-Tax(国税電子申告)の活用を推進しており、当事務所でも原則として申告書の提出はe-Taxでお願いしております(※相続税の申告を除く)。「電子申告同意書」にご署名をいただけましたら、すべて当事務所にて手続きを代行いたしますので、お客様においてわずらわしい手続きは必要ありません。
ご協力をお願いいたします。