【相続税】無料相談受付中

0.相続税に関する無料相談

 当事務所では、鎌ケ谷市、船橋市、白井市にお住まい、または、お勤めの方を対象として、相続税に関するご相談を初回無料にて承っております(要予約)。

 相続税無料相談をご希望の方は、メールフォーム、または、LINEにて、「ご希望日時」や「相談内容の概要」等をお知らせください。その際、ご相談の内容をなるべく具体的にお知らせいただけますと、相談がスムーズに進められると思います。なお、相談内容は一般的な内容に限らせていただいており、複雑な案件や特殊な案件については無料相談での対応はできかねます。また、お電話やメールのみでのご相談は承っておりません。ご了承ください。

 みなさまの相続税に関する疑問や不安の解消に、多少なりともお役に立ていただければ幸いです。

※毎年の確定申告時期(1月1日~3月15日)につきましては、無料相談はお休みとさせていただいております。

1.相続税申告書の作成・提出業務

 一般的に相続というのは、一生のうちにそう何度も経験することではありません。故人を偲びながら、通夜や葬儀など慣れないことの連続で、ようやく落ち着いた頃に税務署から突然「相続税についてのお知らせ」や「相続税の申告等についてのご案内」などという文書が届いて慌ててしまったというお声も耳にします。

 相続税の申告は、所得税の確定申告と大きく異なっており、毎年ご自身で確定申告を行っている方でも相続税の申告書を作成するのは容易でないと思われます。申告が必要か否かを判断することすら難しい場合もあるのではないでしょうか。そのような場合には、上記無料相談をご利用いただければと思います。なお、相続税の申告要否判断についてご相談いただく場合、遺産総額が基礎控除額前後となるときは、正確な評価額算定を行う必要性が生じます。その場合、有料での相続税試算となりますので、下記5もあわせてご参照ください。

 当事務所では、相続税申告書の作成から提出まで承ります。相続税申告書作成・提出業務につきましては、「3.相続税申告業務の流れ」もあわせてご参照ください。

<業務内容>

  • 相続税申告要否の判定
  • 相続税申告書の作成・提出
  • 相続税を考慮した遺産分割に関するご相談
  • 不動産その他の財産の相続税評価額算定

2.相続税対策業務(将来的な相続税について)

 平成27年に相続税の基礎控除が従前の6割に大幅に引き下げられたことにともない、死亡者総数に占める相続税の申告者の割合が4%程度から8%程度にまで倍増しました。その後も地価が上昇傾向にあること等から要申告者の割合は増加傾向にあります。一定の資産家だけのものと考えられてきた相続税が、東京近郊にご自宅不動産をお持ちの一般家庭にも無縁の存在とはいえなくなってきています。

 相続税対策というとまず「節税」が頭に浮かぶかもしれませんが、それよりも重要なのが、(1)納税資金の確保(2)もめない遺産分割であると考えます。いくら相続税を節税できたとしても、相続税を納付するお金がないとか、遺産分割でもめて仲違いが生じてしまっては元も子もありません。(1)(2)を念頭に置きながら、(3)相続税節税を検討すべきかと思います。まずは財産の保有状況と評価額を把握し、相続税の申告が必要か否か、必要なら相続税はどの程度なのか把握しておくことが肝要です。そして対策を始めるタイミングが早ければ早いほど、余裕をもって有効な対策をとることがきます。

 平成27年に相続税が増税されたと同時に、20歳以上の子や孫への生前贈与に対する贈与税については税率が緩和されました。また、年110万円の贈与税の基礎控除や住宅資金贈与の非課税制度などを活用した生前贈与は、比較的手軽でありながら有効で確実な相続税の節税手法です。相続人が複数いる場合には、不公平が生じないように配慮しながら活用することをおすすめします。

令和6年に相続税および贈与税について、生前贈与に関わる大きな改正が行われました。

  • 相続税…生前贈与加算の対象となる暦年贈与財産の加算対象期間が、相続開始前3年から相続開始前7年に延長されました。
  • 贈与税…相続時精算課税の適用を受ける場合でも年110万円の基礎控除が使えるようになり、この基礎控除部分は生前贈与加算の対象とならないため相続税は課税されません。

相続税対策として生前贈与を行っている方は、これらの税制改正を機に、これまでの相続税対策を見直してみるいい機会かもしれません。相続時精算課税制度の使い勝手が良くなったと言われていますが、思わぬ落とし穴もあると思われます。安易に相続時精算課税制度に飛びつかず、しっかりご検討いただくことをおすすめします。

<業務内容>

  • 不動産、非上場株式などの財産評価額の試算
  • 財産評価額の試算に基づく相続税の試算
  • 生前贈与などを活用した相続税節税のご提案など

※当事務所では、脱税および租税回避的な手法を用いた相続税対策のご提案はしておりません。

3.相続税申告業務の流れ

当事務所に相続税申告書の作成・提出をご依頼いただく場合、初回面談から申告完了までは以下のような流れとなります。

3-1.ヒアリング

 お亡くなりになった方の家族構成や関係性、保有していた財産等についてお話をうかがいし、相続税の申告要否を判断します。申告が必要であれば、財産の評価や申告書作成のために必要な資料の一覧表をお渡しし、お客様に収集していただく資料について具体的にご説明いたします。

3-2.申告書作成に必要な資料の収集

 お渡しした必要資料の一覧表をもとに資料を収集していただきます。収集方法が分からない資料がある場合などは、随時ご相談ください。

3-3.財産の評価額の算定、遺産分割の検討

 収集していただいた資料をもとに財産の評価額を算定し、相続人が複数いらっしゃる場合には、①有効な遺言書があればそれ基づいて、②遺言書がなければ遺産分割のご意向をおうかがいし、相続税の節税も考慮して遺産分割を検討したうえで、相続税の試算を行います。

3-4.遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更

 相続人が複数いらっしゃる場合には、財産の評価額、遺産分割シミュレーションを参考に、相続人のみなさまで遺産分割を確定していただきます。それに基づいて遺産分割協議書を作成し、作成した遺産分割協議書などを使用して、不動産や預貯金などの名義変更・解約手続きを行っていただきます。

3-5.申告書作成・提出、相続税の納付

 確定した遺産分割に基づいて相続税の申告書を作成し、相続人のみなさまにご確認いただきます(令和3年4月から申告書への押印は不要になりました)。相続税の納付が必要な場合には、専用の納付書をお渡ししますので、金融機関の窓口、または、税務署にて納付手続をしていただきます。申告書の提出は当事務所にて行いますので、申告のために税務署に出向いていただく必要はありません。

3-6.申告書の控えおよびお預かり資料のご返却

 税務署に提出した申告書の控えとお預かりしていた資料一式をお返しいたします。相続人等が複数いらっしゃっても、お渡しする申告書控えは1部となります。

4.相続税申告書作成・提出の料金について

 通常料金と、一定の条件に該当する場合の特別料金の2通りの料金体系をご用意しております。

4-1.通常料金

①に②を加算した金額となります(税込表示)。

遺産額比例報酬

遺産総額(※)料 金
~5,000万円275,000円
~7,000万円 440,000円
~1億円550,000円
~1億5,000万円715,000円
~2億円880,000円
~2億5,000万円1,100,000円
~3億円1,320,000円
3億円~ 別途お見積もり

※遺産総額は、小規模宅地等の特例、生命保険金・退職金の非課税および債務控除を適用前の金額とします。

加算報酬

料 金
相続人が複数の場合①×10%×(相続人数-1)
土地1利用区分につき 55,000円
複雑な評価をともなう財産(※1)55,000円~
申告期限まで3ヶ月未満の場合(①+②)×20%
税理士法33条の2規定の書面添付制度を利用加算報酬なし(※2参照)

※1…①小規模宅地等の特例をはじめとする優遇措置や補正の適用判断が困難な財産、②当事務所の業務範囲外に所在する不動産で現地調査等が必要なもの、③原則評価が必要な非上場会社の株式、④生前の異動について精査が必要な現金、預貯金口座及び証券口座などが該当します。
※2…当事務所では、下記4-2の特別料金が適用される場合を除き、すべての相続税申告において書面添付制度を利用して申告を行っており、加算報酬は頂戴いたしません。ただし、当事務所から依頼した資料をすべてご提示いただけない場合や、聴き取りを行った事項に対してきちんとご回答をいただけない場合には、書面添付制度の利用をお断りさせていただくことがあります。

4-2.特別料金

 相続税には「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」という優遇規定がありますが、これらは一定の条件を満たしたうえで、これらの規定の適用を受ける旨を記載して申告書を提出することではじめて適用を受けられます。したがって、これらの優遇規定の適用を受けることで相続税がゼロになるとしても、相続税の申告はしなければなりません。

「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」を受けることで相続税がゼロになることが明らかな場合で、下記の条件のすべてにあてはまるときは、特別料金198,000円(税込)にて承っております。完全に該当しない場合でも、特別料金を適用させていただく場合もございますのでご相談ください。

  • 被相続人保有の不動産は、自宅戸建ての土地建物のみで、かつ、配偶者居住権(※)による申告をしない
  • 被相続人が非上場株式を保有していなかった
  • その他評価が困難な財産を保有していなかった
  • 相続開始前5年以内程度に預貯金等の大きな異動がなく精査を必要としない
  • 法律上有効な遺言書に基づいて遺産を取得することで合意している、または、遺産分割の話し合いが成立していて争いがない
  • 遺産取得者の中に認知症の方および未成年者がいない
  • 申告期限の3ヶ月前までに必要な資料を揃えていただける

※配偶者居住権とは、被相続人が所有していた建物に同居していた配偶者が、その建物に無償で居住したり賃貸したりすることができる権利です。この制度を利用する場合、自宅不動産の所有権と使用権とを分離して評価・申告することになります(国税庁HP:配偶者居住権等の評価)。

5.相続税試算の料金について

 試算の精度に応じて「通常試算」または「簡易試算」のいずれかをお選びください。料金は、①基本報酬に「通常試算」または「簡易試算」に応じて②または③の金額を加算した金額となります(税込表示)。

①基本報酬

33,000円

5-1.通常試算

 実際に相続税の申告を行う場合と同程度の精度で財産評価を行い試算します。相続税の申告書作成時と同様の資料をご用意いただくことになります。試算後に試算対象者がお亡くなりになり、相続税の申告をご依頼いただく場合には、相続税申告報酬から試算報酬の30%を差し引かせていただきます。

②財産総額比例報酬

財産総額(※)×0.15%

(※)財産総額は、小規模宅地等の特例、生命保険金・退職金の非課税、債務控除を適用前の金額です。

③加算報酬

料 金
土地1利用区分につき 33,000円
複雑な評価をともなう財産(※)33,000円~

(※)①評価額減額の特例措置や補正の適用判断が困難な財産、②現地調査・役所調査が必要な遠隔地の不動産、③原則評価が必要な非上場会社の株式、④異動について精査が必要な現金・預貯金などが該当します。

5-2.簡易試算

 土地評価の際の補正計算や非上場株式等の詳細な評価、現金・預貯金の異動の精査を行わず、簡便的な方法で行います。

②財産評価報酬

料 金
土地1利用区分につき(倍率方式以外) 11,000円
非上場株式33,000円~

6.e-Taxへのご協力のお願い

 国税庁ではインターネットを通じて申告を行うe-Tax(国税電子申告)の活用を推進しており、当事務所でも原則として申告書の提出はe-Taxでお願いしております(※相続税の申告を除く)。
 「電子申告同意書」にご署名をいただけましたら、すべて当事務所にて手続きを代行いたしますので、お客様においてわずらわしい手続きは必要ありません。
 ご協力をお願いいたします。