0.贈与税に関する無料相談
当事務所では、鎌ケ谷市、船橋市、白井市にお住まいの方、および、お勤めの方を対象に、相続税・贈与税に関するご相談を初回無料で承っております(要予約)。無料相談をご希望の方は、メールフォーム、または、LINEにて相談のご希望日時、相談の概要等をお知らせください。みなさまの贈与税に関する不安や疑問の解消のお役に立てれば幸いです。なお、電話のみ、メールのみでのご相談は承っておりませんので、あしからずご了承ください。
※毎年1月1日~3月15日の期間は、相続税無料相談はお休みとさせていただいております。ただし、お急ぎのご相談がある場合には、個別にお問い合わせください。
1.贈与税申告書の作成・提出業務
相続税対策としての生前贈与に限らず、お身内に贈与をしたいケースはあると思います。たとえば、「孫が私立中学に合格したけど学費の工面が厳しそうなので援助してあげたい」「子供が家を建てるので建築資金を援助してあげたい」…けど、贈与税は贈与を受けた人が申告・納付しなければならないので、それが心配になるかもしれません。
贈与をしたからといって必ずしも贈与税がかかるとは限りません。贈与税には受贈者1人あたり年110万円の基礎控除枠があります。贈与を受ける財産の評価額が年110万円以下でしたら贈与税はかからず、贈与税の申告をする必要もありません。また、孫への学費の贈与でしたら、必要な都度の扶養義務者相互間(夫婦、祖父母・子・孫、兄弟姉妹などの間柄)の教育費の贈与は非課税とされていますので、110万円の基礎控除を使う以前に贈与税はかかりません(参考:国税庁HP「贈与税がかからない場合」)。
また、上の例にあげた子供への建築資金の贈与でしたら、一定の条件を満たせば110万円の基礎控除とは別枠で一定の非課税枠が設けられています。ただし、この非課税枠は贈与税の申告書に非課税枠を使うことを記載して、申告期限までに申告書を提出することではじめて使える制度です。つまり、非課税枠を使うことで贈与税がゼロになるとしても、贈与税の申告をしなければなりません。
<業務内容>
- 財産評価
- 贈与税申告書の作成・提出
2.相続税対策としての生前贈与
年110万円の贈与税の基礎控除枠を利用して、毎年110万円ずつを無税で生前贈与しておくことは、最も手軽で確実な相続税対策となります。他方、一定程度以上の遺産が見込まれる場合、多少の贈与税を納付してでも基礎控除枠を超える贈与を行っておいた方が相続税対策として有効なケースもあります。それを確認するには、まず保有しているすべての財産を把握し、評価額を算定して相続税を試算する必要があります。
過日、令和5年度税制改正法案が成立し、その中に令和6年からの相続税および贈与税の大きな改正が盛り込まれています。概要は以下のとおりです。
- 相続税…暦年課税贈与の生前贈与加算の対象期間が現行の相続開始前3年から相続開始前7年に大幅に延長されます。
- 贈与税…相続時精算課税の適用を受ける場合でも年110万円の基礎控除が使えるようになり、この基礎控除部分は相続税の課税対象となりません。
相続税対策として生前贈与を行っている方は、これらの税制改正を機に、一度これまでの相続税対策を見直してみた方がよいと思います。これまで相続時精算課税は使い勝手がいいとはいえなかったため、当事務所ではほとんどおすすめすることはありませんでしたが、これからは事情が変わってきそうです。
相続税対策については、相続税申告のページをご確認ください。
3.贈与税申告書作成・提出の料金について
下記、①基本報酬に②財産額比例報酬を加算し、さらに申告内容に応じて③加算報酬を加算した金額が、贈与税の申告書作成・提出の料金となります(税込表示)。
①基本報酬
11,000円 |
②財産価額比例報酬
贈与財産総額 | 料 金 |
---|---|
~200万円 | 22,000円 |
~500万円 | 33,000円 |
~1,000万円 | 55,000円 |
1,000万円~ | 財産額500万円ごとに22,000円加算 |
(※)贈与財産額は、不動産の場合は自用評価額を基準とし、配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税の特別控除を適用前の金額です。
③加算報酬
料 金 | |
---|---|
土地1利用区分につき(倍率方式以外の場合) | 55,000円 |
複雑な評価をともなう財産(※1) | 55,000円~ |
相続時精算課税の適用を受ける場合 | 22,000円 |
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合 | 22,000円 |
配偶者控除の適用を受ける場合 | 22,000円 |
申告期限まで2ヶ月を切っている場合(※2) | (①+②)×20% |
(※1)原則評価が必要な非上場株式など、が該当します。
(※2)※1に該当する財産がある場合に限ります。
4.e-Taxへのご協力のお願い
国税庁ではパソコンやスマートフォンを利用して申告を行うe-Tax(国税電子申告)の活用を推進しており、当事務所でも贈与税の申告書の提出はe-Taxで行っております。e-Taxをご利用になったことがない方でも、「電子申告同意書」にご署名いただけましたら、e-Taxの利用手続きはすべて当事務所にて代行いたしますので、お客様においてわずらわしい手続きを行っていただく必要はありません。e-Taxを利用されたことのある方につきましては、「利用者識別番号」をお知らせいただけましたら、当事務所にてe-Taxでの申告が可能です。
当事務所では。紙での贈与税申告書、諸届出書・申請書の提出は承っておりません。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。