目 次
1.法人の税務会計関連業務のご案内
<業務内容>
- 法人税、法人住民税、法人事業税の申告書の作成・提出
- 消費税の申告書の作成・提出
- 税務関係の申請書・届出書等の作成・提出
- 法定調書の作成・提出
- 償却資産申告書の作成・提出
- 税務相談
- 年末調整
- 記帳指導・代行
当事務所では、建築関係(建築工事、リフォーム工事、内装工事、ガラス工事、電気工事、水道工事等)の法人のお客様からのご依頼を多くいただいております。
※
当事務所では、下記に該当する方からのご依頼は承っておりません。大変恐縮ですが、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
- ネット関連業務(ネット通販、動画配信、暗号資産、NFT等)を営んでいる方
- 飲食業を営んでいる方
- 急病などのやむを得ない事情がないにもかかわらず無申告となっている方
- 売上除外などの脱税行為を行っている方
2.法人の税務会計業務に関する当事務所の方針
2-1.必要最低限の業務はきちんと行わせていただきます
必要最低限の業務はきちんと行わせてただきます。「そんなの当たり前でしょ」と思われるかもしれませんが、当たり前のことができていない税理士事務所が意外と多いと感じています。これまで他の税理士事務所から移ってこられたお客様からいろいろなお話をうかがいました。それよると…
- 対応はいつも事務員で税理士がまったく対応してくれない
- 担当者不在時に他の人に用件を伝えたが、担当者に伝わっていなかった
- 担当者がいつもピリピリしていて相談なんかできる雰囲気じゃない
- 不明点を質問してもはぐらかされて納得できる返答が得られない
- 預けた資料を紛失された
- 決算・申告の時でも何も説明してくれない
というようなこともあるようです。
また、会計処理、決算・申告までの処理は滞りなく行われていて、お客様は特に不満を感じていなかったとしても、将来発生が予想される税務上の大きなリスクにつながるような問題が放置されたままになっていたようなケースもありました。これで税理士事務所として必要最低限のことができているといえるのか疑問を感じます。このような点は、一般納税者の方々は気づきにくい部分で、その部分をフォローするのが専門家である税理士の役割であるはずです。
当事務所は税理士1人で運営しており、職員がおりません。そのためご不便をおかけすることもあるかと思いますが、すべてのお客様に対して税理士が税務会計の専門家として責任をもって対応させていただいており、上記のようなことがないよう心がけております。
2-2.わかりやすい料金設定
当事務所ではわかりやすい料金体系となるよう、お支払いいただく報酬はイレギュラーが発生しない限りは月次報酬のみとし、決算・申告や年末調整、法定調書、償却資産申告書等に関する報酬は別途頂戴しないこととしております(下記3もあわせてご参照ください)。
毎月の訪問や、見てもよくわからない経営分析表の作成など、必要としていないものであってもサービスを受ければそれだけ税理士報酬も高くなります。節税うんぬんよりも、会社を続けていくために必要最低限の税務会計処理をリーズナブルに依頼したいという声も多くうかがいます。当事務所では、極力無駄を省くことでリーズナブルな料金をご提示させていただこうと考えております。
それにあたり、お客様には以下の点について、ご協力をお願いしております。
<面談、会計資料の授受について>
当事務所では、原則としてお客様への訪問は行わず、1ヶ月または3ヶ月に1回の頻度で当事務所に会計資料をお持ちいただき、資料の原本を確認させていただいております。一時的に業務が多忙であるなどのやむを得ない理由がある場合や、資料に漏れがあった場合などに、適宜郵送やメール、クラウドによる資料の授受を行うことは可能ですが、当初よりすべての資料の授受をこれらの方法によって行うことを前提としたご依頼は承っておりません。
※近年はクラウドやらDXやらAIやらと、デジタル化・効率化が叫ばれており、当事務所でも必要だと思われるデジタル化は行っておりますが、基本は人対人だと考えております。そのためあえて資料の授受を行うことで、顔を合わせてお話しする機会を設けております。
<会計資料の整理について>
税務・会計の専門知識を必要としない請求書等の整理、領収証の貼付作業等、証憑書類の整理はお客様ご自身にてお願いしております。当事務所では、証憑書類の整理は承っておりませんので、ご了承ください。資料整理の方法については、ご相談いただければ対応させていただきます。
2-3.無理のある節税策はご提案いたしません
当事務所では、目先の節税のみを目的とした、多額の現金支出をともなう節税のご提案はしておりません。
一般的に節税策は現金支出を伴い、節税額が大きくなればなるほど大きな支出が必要になります。それが会社や従業員にとって必要なもの、有意義なものであり、結果として節税につながるのであれば良いと思いますが、目先の税金を減らすためだけに必要性の低い多額の節税策を弄した結果、資金繰りが悪化して経営が危うくなってしまうようなことがあっては本末転倒です。
通常は会社が得た利益以上の税金を課されることはありません(実効税率は22~30%程度です)。無理な節税をするよりは、納めるべき税金を納めたうえで内部留保を蓄え、会社の体力向上を図るべきだと考えます。もちろん、必要な場合には無理のない範囲での節税のご提案はさせていただきます。
3.法人の税務会計業務の報酬について
税理士報酬は、毎月の顧問料に加えて決算料や年末調整等の報酬などを別途支払うケースが一般的なようですが、当事務所ではわかりやすい料金体系となるよう、イレギュラーが発生しない限り、お支払いいただくのは月次報酬のみとさせていただいております。
月次報酬の目安は下記3-4にお示ししておりますが、これに含まれる具体的な業務内容は3-1~3をご参照ください。
リーズナブルな料金設定を心がけておりますが、安さを売りにしているわけではありません。安さを優先するのであれば、ネット検索すれば格安の料金を提示している記帳代行業者や、決算時のみ対応してくれる税理士事務所も見つかるはずです。安さを最優先とするのであれば、そちらをご検討されると良いかと思います。
3-1.月次報酬に含まれる業務
- 法人税・地方法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の申告書作成・提出
- 税務上の届出書・申請書の作成・提出
- 決算書の作成
- 年末調整
- 法定調書の作成・提出
- 償却資産申告書の作成・提出
- 税務・会計処理に関する相談
3-2.月次報酬とは別途に報酬が発生する業務
- 会計ソフトへのデータ入力(記帳代行)
- 給与計算
- 税務調査への立会
- 修正申告、更正の請求(当事務所に責任がない場合)
- 役員や従業員の所得税、相続税、贈与税等に関する業務
3-3.当事務所では承っていない業務
- お客様への月次訪問(ご希望の場合はご相談ください)
- 請求書、領収証等の証憑類の整理
- その他、税務会計とは関係のない業務
3-4.月次報酬の目安
月次報酬の目安は下表のとおりです。下記報酬については、
- 給与の支給を受けている役員、従業員の数が5名以下
- PCでメールのやりとりが問題なくできる
ということを前提に、売上高を基準に当事務所の営業エリア内のお客さまからご依頼いただいく場合の目安としてお示ししています(税込表示)。具体的な申告内容や業務内容、取引先数や従業員数などに応じて変動する場合があります。
なお、①ご依頼を受けた初年度に判明した処理項目や質問事項等の多寡、その他の状況に応じて2年目以降に月次報酬を増減させていただく場合があり、②当事務所での受任後3年以内にお客様都合で他事務所へ移られる等の場合には月額報酬とは別途、決算や年末調整等に係る報酬を請求させていただく場合があります。
年間売上高 | 月次報酬 | 決算・申告、年末調整・法定調書、償却資産申告、その他税務上の申請・届出 等 | |
---|---|---|---|
処理頻度 | |||
毎月 | 3ヶ月ごと | ||
~1,000万円 | 27,500円 | 22,000円 | 月次報酬に含まれます |
~3,000万円 | 33,000円 | 27,500円 | |
~5,000万円 | 38,500円 | - | |
~1億円 | 44,000円 | - | |
1億円~ | 別途お見積もり |
原則として年1回(決算・申告のみ)でのご依頼は承っておりません。
※下記の場合には別途申し受けます。
- 会計ソフトへの入力(記帳代行)をご依頼いただく場合
~100仕訳/月 5,500円/月
101~200仕訳/月 11,000円/月
201~300仕訳/月 16,500円/月 - 毎月の給与計算をご依頼いただく場合 お見積もり
- 税務調査立会い 55,000円/1日
(立会後の税務署との電話での折衝業務を含みます。当事務所の責任によらず修正申告、更正の請求の必要が生じた場合には、別途申し受けます。) - 修正申告・更正の請求 33,000円~
- 通常の月次~決算・申告において発生しない業務(例:法人の株価算定、経営力向上計画や先端設備等導入計画の策定・申請など) 別途お見積もり
4.e-TaxおよびeLTAXへのご協力のお願い
国税庁ではパソコンやスマートフォンを利用して申告を行うe-Tax(国税電子申告)の活用を推進しており、当事務所でも法人税および地方法人税の申告や各種申請書・届出書の提出は、すべてe-Taxで行っております。同様に地方税(法人県民税、法人事業税および法人市民税)においてもeLTAX(地方税電子申告)で行っております。「電子申告同意書」にご署名いただけましたら、関連手続きはすべて当事務所にて代行いたしますので、お客様においてわずらわしい手続きを行っていただく必要はありません。
当事務所では、紙での申告書、各種申請書・届出書の提出は承っておりません。ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
5.ダイレクト納付へのご協力のお願い
国税庁では申告の電子化とともに納税の電子化も推進しており、当事務所でも法人税および地方法人税の納付はダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)でお願いしております。
同様に地方税(法人県民税、法人事業税および法人市民税)においてもダイレクト納付(eLTAXによる口座振替)でお願いしております。ダイレクト納付開始手続きに必要な書類は当事務所にて作成いたしますので、お客様においてその書類に押印のうえ、提出していただきます。
ご協力をお願いいたします。