令和7年度税制改正において、物価上昇にともなう負担軽減や就業調整対策として、所得税の基礎控除の見直し等が行われました。
具体的には、以下の改正が行われています。
- 基礎控除の引上げ
- 給与所得控除額の最低保障額の引き上げ
- 特定親族特別控除の創設
- 配偶者控除対象者、扶養控除対象者の所得要件の引上げ
これらの改正は令和7年12月1日に施行され、令和8年分から源泉徴収税額表の改訂が行われます。給与の支払いを行っている事業者のみなさまは、源泉徴収事務、および、年末調整事務に関わってきますので注意が必要です。令和7年11月までは改正前の源泉徴収税額表を使用して源泉徴収を行い、年末調整において上記改正に基づいて令和7年分の税額を算定するとになります。令和8年分以後は、新しい源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収を行います。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
上記改正により、就業調整の要因となっていた所得税におけるいわゆる「103万円の壁」は引上げ上げられたものの、社会保険における「106万円の壁」と「130万円の壁」はいまだに残ったままとなっています。また、基礎控除の引上げは所得税のみで、住民税の基礎控除は据え置きとされているため、減税の恩恵はあまり大きくありません。