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相続税対策の見直しを迫られることになりそうです

2022.12.27

 令和4年12月23日に令和5年度税制改正大綱が閣議決定されました。その中には令和6年からの相続税および贈与税の大幅な改正が盛り込まれています。以下、一部抜粋して引用します。

(1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。
 相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除 110 万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
(2)相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について、次の見直しを行う。
 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から 100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

 これら改正により令和6年以降は、これまでの相続税対策は見直しが必要なケースも出てきそうです。これまで使い勝手が良いとはいえなかったため利用が限定的であった相続時精算課税制度が見直されており、活用場面が増えてくることが予想されます。

 詳細は法案成立等を待つことになりますが、今から相続税対策の見直しをしておいた方がいいかもしれません。