以前にも同様の内容を掲載しましたが、時折お問い合わせがありますので、再掲いたします。
適格請求書(インボイス)に記載されている登録番号に「-」(ハイフン)が入っているもの、入っていないものの両方を見かけることがあると思います。ハイフンで区切られている方が見やすいと思いますが、はたしてどちらが正しいのでしょうか。結論としては、登録番号にハイフンは入りません。
例(当事務所の登録番号)
正:T8810665609770
誤:T8-8106-6560-9770
適格請求書発行事業者の登録申請は、インボイス制度が始まる2年前の令和3年10月1日に受付開始されました。登録申請を初期に行った事業者に対して、登録番号を通知するため税務署が発行した「適格請求書発行事業者の登録通知書」では、登録番号の13桁の数字が「T1-2345-6789-0123」というようにハイフンで区切られていました。しかし、その後、正式な登録番号はハイフンなしの「T+13桁の数字」のみである旨、国税庁よりアナウンスがあり、現在発行されている登録通知書や、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもハイフンは入っておりません。このような経緯により、ハイフンが入っているものと入っていないものが混在している状況になっています。
ハイフンが入っているからといって直ちに無効になるということはありませんが、登録番号にハイフンを入れてインボイスを発行している方は、気づいたときにハイフンを削除しておいた方がよろしいかと思います。