1.法人の税務会計関連業務のご案内
2.法人の税務会計業務に関する当事務所の方針
3.法人の税務会計業務の料金について
4.e-Taxへのご協力のお願い
1.法人の税務会計関連業務のご案内
<業務内容>
- 法人税、法人住民税、法人事業税の申告書の作成・提出
- 消費税の申告書の作成・提出
- 税務関係の申請書・届出書の作成・提出
- 法定調書の作成・提出
- 償却資産申告書の作成・提出
- 税務相談
- 年末調整
- 記帳指導・代行
当事務所では、急病などやむを得ない事情がないにも関わらず無申告となっている法人や、売上除外など脱税行為を行っている法人からのご依頼は承っておりません。
2.法人の税務会計業務に関する当事務所の方針
2-1.必要最低限の業務はきちんと行います
当然のことですが、必要最低限のことはきちんとさせていただきます。当所にて開業してから5年ほど経ち、他の税理士事務所から移ってこられたお客様からいろいろなお話をうかがいました。お話によると…
- 対応はいつも事務員で税理士がまったく対応してくれない
- 担当者が不在で他の人に用件を伝えたが、担当者に伝わっていなかった
- 担当者がいつもピリピリしていて相談なんかできる雰囲気じゃない
- 不明点を質問しても納得できる返答が得られない
- 資料をきちんと提示していたにもかかわらず、適切な処理がされていなかった
- 決算の時も申告書にハンコを押すよう言われるだけで何も説明してくれない
- 申告後にはホチキス止めの申告書控えを渡されるだけで総勘定元帳すらもらえない
というようなこともあるようです。しかし、これらなどはまだマシといえるような、ここには書き切れないほどデタラメな業務を行っている事務所もありました(こちらをご参照ください)。
また、会計処理、決算・申告までの処理は行われていて、お客様は特に不満を感じていなかったとしても…
- 消費税の簡易課税制度が選択できるのに原則課税との有利不利判定が行われていない
- 数年前に代替わりしていたにもかかわらず、株価の高い自社株を先代がすべて保有したまま何も対策が行われていない
など、適法に節税を行う選択肢があったにもかかわらず、それを利用する検討がなされていなかったり、将来発生することが予想される税務上のリスクが放置されたままになっているケースもありました。これで税理士事務所として必要最低限のことができているといえるのか疑問を感じます。これらは専門知識の乏しい一般納税者の方々は気づきにくい部分で、その部分をフォローするのが専門家である税理士の仕事であるはずです。
当事務所は税理士1人で運営しており、職員がおりません。そのためご不便をおかけすることもあるかと思いますが、すべてのお客様に対して税理士本人が税務会計の専門家として責任をもって対応させていただいており、上記のようなことがないよう心がけております。
2-2.リーズナブルでわかりやすい料金設定
上記とは逆に毎月の訪問や、見てもよくわからない経営分析表の作成など、必要としていないものであってもサービスを受ければそれだけ税理士報酬も高くなってしまいます。過剰なサービスを受けることで無用な報酬を支払っているというケースも多いのではないでしょうか。
小規模法人の多くは赤字経営を余儀なくされていたり、あえて赤字にしていたりするのが現状で、節税うんぬんよりも会社経営を続けていくために必要最低限の税務会計処理をリーズナブルに依頼したいという声も聞きます。
当事務所では、そのようなご要望にお応えするため、会計処理の頻度や提供する資料の作成等については、お客様とご相談のうえ決めさせていただいており、極力無駄を省くことでリーズナブルな料金をご提示させていただこうと考えております。
リーズナブルな料金設定とするにあたり、お客様には以下の点について、ご協力をお願いしております。
<月次資料の授受、面談について>
当事務所では、原則としてお客様への訪問は行っておらず、1~3ヶ月に1回程度の頻度でお客様ご自身で必要資料をお持ちいただく形をとらせていただいております。面談の必要がなければ、郵送していただいても構いません。月次訪問をご希望の場合には、ご相談ください。
<会計資料の整理について>
税務・会計の専門知識を必要としない請求書等の整理、領収証の貼付作業等、証憑書類の整理はお客様ご自身にてお願いしております。当事務所では、証憑書類の整理は承っておりませんので、ご了承ください。資料整理の方法については、ご相談いただければ対応させていただきます。
2-3.無理のある節税策はご提案しておりません
当事務所では、目先の節税のみを目的とした、多額の現金支出をともなう節税のご提案はしておりません。
一般的に節税策は現金支出を伴い、節税額が大きくなればなるほど現金支出も大きくなります。その現金支出が会社や従業員にとって必要なもの、有意義なものであり、それが結果として節税につながるのであれば良いと思います。しかし、目先の税金を減らすためだけに必要性の低い多額の節税策を弄した結果、資金繰りが悪化して経営が危うくなってしまうようなことがあっては本末転倒です。
通常は会社が得た利益以上の税金を課されることはありません(実効税率は22~30%程度です)。無理な節税をするよりは、納めるべき税金を納めたうえで内部留保を蓄え、会社の体力向上を図るべきだと考えます。もちろん、必要があると判断した場合には、無理のない範囲での節税のご提案はさせていただきます。
3.法人の税務会計業務の料金について
税理士に対して支払う報酬は、毎月の顧問料に加えて決算料や年末調整、法定調書の作成報酬などを別途支払うケースが一般的なようですが、当事務所ではわかりやすい料金体系となるよう、原則として、お支払いいただくのは月額料金のみとしております。
月額料金の目安は下記3-4にお示ししておりますが、これに含まれる具体的な業務内容は3-1~3をご参照ください。
3-1.月額料金に含まれる業務
- 法人税・地方法人税、法人住民税、法人事業税、消費税の申告書作成・提出
- 税務上の届出書・申請書の作成・提出
- 決算書の作成
- 年末調整
- 法定調書の作成・提出
- 償却資産申告書の作成・提出
- 税務・会計処理に関する相談
3-2.月額料金とは別途に料金が発生する業務
- 会計ソフトへのデータ入力(記帳代行)
- 給与計算
- 税務調査への立会
- 修正申告、更正の請求
- 役員や従業員の所得税、相続税、贈与税等に関する業務
3-3.当事務所では承っていない業務
- お客様への月次訪問(ご希望の場合はご相談ください)
- 請求書、領収証等の証憑類の整理
- その他、税務・会計とは関係のない業務
3-4.月額料金の目安
料金の目安は下表のとおりです。下記料金については、
- 給与の支給を受けている役員、従業員の数が5名以下
- パソコンでメールのやりとりが問題なくできる
ということを前提に、売上高のみを基準に、当事務所の営業エリア内のお客さまからご依頼いただいた場合の目安としてお示ししているものです。具体的な申告内容や業務内容、取引先数や従業員数などに応じて変動する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※消費税は別途申し受けます。
年間売上高 | 月額報酬 |
決算・申告 |
|
処理頻度 | |||
毎月 | 3ヶ月ごと | ||
1,000万円以下 | 20,000円 | 15,000円 | 月額報酬に 含まれます |
3,000万円以下 | 25,000円 | 20,000円 | |
5,000万円以下 | 30,000円 | 25,000円 | |
1億円以下 | 40,000円 | - | |
1億円超 | 別途お見積もり | ||
原則として年1回(決算・申告のみ)でのご依頼は承っておりません。 ※下記の場合には別途申し受けます。
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リーズナブルな料金設定を心がけておりますが、安さを売りにしているわけではありません。安さを最優先するのであれば、ネット検索すれば格安の月額料金を提示している記帳代行業者さんや、決算時のみ対応してくれる税理士事務所も見つかるはずです。郵送やネットだけでやりとりして、税理士に直接相談したりする必要がないのであれば、そちらをご検討されると良いかと思います。