取得価額30万円未満の備品等について、青色申告を行っている事業者が減価償却を行わず一度に経費計上することができる、いわゆる少額減価償却資産の特例を節税に利用している法人、個人事業者は多いかと思われます。令和8年度税制改正で、この制度の改正が行われました。概要は以下のとおりです。
1.対象資産の取得価額の上限を、30万円未満から40万円未満に引き上げ
2.対象事業者の要件を、常時使用する従業員数500名以下から400名以下に引き下げ
上記のとおり、適用対象資産がこれまでの30万円未満から40万円未満に引き上げられ、より使いやすくなりました。適用対象となる事業者の要件は少し厳しくなりましたが、中小事業者の多くは引き続きこの制度を利用することができると思われます。
この制度の適用を受けられるのは年間300万円までという部分は変わっておりませんので注意が必要です。
上記の改正は、令和8年4月1日以降に取得して事業の用に供した資産に適用されます。