1.相続税申告書の作成・提出業務
2.相続税対策業務
3.贈与税申告書の作成・提出業務
4.相続税申告業務の流れ
5.相続税申告書の作成・提出の料金について
6.贈与税申告書の作成・提出の料金について
7.e-Taxへのご協力のお願い
1.相続税申告書の作成・提出業務
(既にお亡くなりになられた方の相続税)
一般的にお身内の相続というのは、そう何度も経験するものではありません。故人を偲びながら、通夜・葬儀、役所への届出など慣れないことを慌ただしくこなして、ようやく四十九日の法要を終えて落ち着いた頃に、「相続税の申告はしなければならない?」「遺産の名義変更はどうしたらいい?」と慌ててしまうケースも少なくないと思います。そんなときに普段は無縁の税務署から突然「相続税についてのお知らせ」などという書面が届いて驚いたという話も耳にします。
鎌ケ谷市、船橋市、白井市にお住まいの方でしたら、相続税に関する口頭での簡単なご相談は、初回1時間程度まででしたら無料で承っておりますので、お気軽にご相談ください
※毎年2月1日~3月15日の期間は、無料相談はお休みとさせていただいております。
<業務内容>
- 相続税申告要否の判断
- 財産評価
- 相続税の節税を考慮した遺産分割案のご提案
- 相続税申告書の作成・提出
2.相続税対策業務のご案内
(将来的な相続税について)
税制改正により平成27年から相続税の基礎控除が従前の6割に引き下げられたことにともない、死亡者総数に占める相続税の申告者の割合が4%程度から8%程度にまで増加しました。一部の資産家のみのものと考えられてきた相続税が、東京近郊にご自宅をお持ちの一般家庭にも無縁の存在とはいえなくなっています。
相続対策というとまず「節税」が頭に浮かぶかもしれませんが、それよりも重要なのが、(1)納税資金の確保、(2)もめない遺産分割であると考えます。いくら相続税を節税できたとしても、いざ相続税を納付するときに現預金がなくて納税できないとか、遺産分割でもめて相続人間に不和が生じてしまったというのでは元も子もありません。(1)(2)を念頭に置きながら、(3)相続税節税を検討すべきであると思います。まずは財産の保有状況、評価額を把握し、相続税の課税対象となるのか否か、対象になるなら相続税はどの程度かを把握しておくことが肝心です。そして対策を始めるタイミングが早ければ早いほど、余裕をもって有効な対策をとることがきます。
相続税が増税された一方で、20歳以上の子や孫に対する贈与税の税率構造は緩和されました。年間110万円の基礎控除枠や住宅資金贈与の非課税制度などを活用した生前贈与は、比較的手軽でありながら有効な相続税の節税手法です。相続人が複数いる場合には、相続人間で不公平が生じないように配慮しながら活用していくことをおすすめします。
<業務内容>
- 不動産、非上場株式などの財産評価額の試算
- 財産評価額の試算に基づく相続税額の試算
- 生前贈与などを活用した相続税節税などのご提案
※目先の相続税の節税のみを目的とした複雑で手間のかかる相続税対策は、ご提案しておりません。
3.贈与税申告書の作成・提出業務
2.でご案内した相続税対策としての生前贈与に限らず、贈与をしたいケースはあると思います。たとえば、「孫が私立中学に合格したけど学費の工面が厳しそうなので援助してあげたい」「子供が家を建てるので建築資金を援助してあげたい」…けど、贈与税は贈与を受けた人が申告・納付しなければならないので、それが心配になるかもしれません。
贈与をしたからといって必ずしも贈与税がかかるとは限りません。贈与税には1人あたり年110万円の基礎控除枠があります。贈与を受ける財産の評価額が年110万円以下でしたら贈与税はかかりませんし、贈与税の申告をする必要もありません。また、孫への学費の贈与でしたら、必要な都度の扶養義務者相互間(夫婦、祖父母・子・孫、兄弟姉妹などの間柄)の教育費の贈与は非課税とされていますので、110万円の基礎控除を使う以前に贈与税はかかりません。
上の例にあげた子供への建築資金の贈与でしたら、一定の条件を満たせば110万円の基礎控除以外にさらに一定の非課税枠が設けられています。ただし、この非課税枠は贈与税の申告書に非課税枠を使うことを記載して、申告期限までに申告書を提出することではじめて使える制度です。つまり、非課税枠を使うことで贈与税がゼロになるとしても、贈与税の申告をしなければなりません。
<業務内容>
- 財産評価
- 贈与税申告書の作成・提出
4.相続税申告業務の流れ
相続税申告書の作成・提出をご依頼いただく場合、おおむね以下のような流れになります。
4-1.ヒアリング
お亡くなりになった方の家族構成、所有していた財産等についてお話をおうかがいし、相続税の申告の要否を判断します。申告が必要であれば、財産の評価や申告書作成のために必要な資料の一覧表をお渡しし、具体的にご説明いたします。
4-2.申告書作成に必要な資料の収集
お渡しした必要資料一覧表をもとに、お客様にて資料を収集していただきます。収集方法が分からない資料がある場合などは、随時お問い合わせください。
4-3.財産の評価額の算定、遺産分割シミュレーション
収集していただいた資料をもとに財産の評価額を算定し、遺産分割のご意向をおうかがいしたうえで相続税の試算を行います。同時に相続税の節税の観点からの遺産分割案もご提案いたします。第2次相続を考慮しなければならない場合には、関係資料を揃えていただければ、それも含めて検討いたします。
4-4.遺産分割協議書作成、遺産の名義変更
財産の評価額、遺産分割シミュレーションを参考に、相続人のみなさまで遺産分割を確定していただき、それに基づいて遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書などを使用して、不動産や預貯金などの名義変更手続きを行っていただきます。ご希望があれば、名義変更手続きのサポートもいたします。
4-5.申告書作成・提出、相続税の納付
確定した遺産分割に基づいて相続税の申告書を作成し、相続人のみなさまに署名・押印していただきます。その際、相続税の納付書をお渡ししますので、金融機関の窓口にて納付手続をしていただくことになります。申告書の提出は当事務所にて行いますので、税務署に出向いていただく必要はありません。
4-6.申告書控えおよびお預かり資料の返却
税務署に提出した申告書の控えとお預かりしていた資料一式をお返しいたします。
5.相続税申告書作成・提出の料金について
遺産取得者が1人しかいない場合等には、報酬減額割合を適用しております。また、一定の条件に該当する場合には特別料金で承っております(5-2参照)。
5-1.通常料金
①~③を合計した金額となります。あてはまる場合には④の減額割合を適用します。
※消費税は別途申し受けます。
100,000円 |
1億円以下の部分 | 遺産総額(※)×0.36% |
1億円超3億円以下の部分 | 遺産総額(※)×0.32% |
3億円超5億円以下の部分 | 遺産総額(※)×0.28% |
5億円超10億円以下の部分 | 遺産総額(※)×0.25% |
10億円超の場合 | 別途お見積もり |
(※)小規模宅地等の特例、生命保険金・退職金の非課税、債務控除を適用前の金額です。 |
遺産取得者が複数の場合 | 30,000円×(遺産取得者数-1) |
土地1利用区分につき(倍率方式以外の評価方法の場合) | 30,000円 |
複雑な評価をともなう財産(※1) | 50,000円~ |
申告期限まで3ヶ月未満の場合 | (①+②)×20% |
書面添付制度を利用する場合 | (※2)参照 |
(※1)現地調査・役所調査が必要な遠隔地の不動産、原則評価が必要な非上場会社の株式、生前の異動について精査が必要な預貯金、などが該当します。 (※2)別途加算料金はいただきませんが、当事務所から依頼した資料をきちんとご提示いただき、聴き取りを行った事項に対し明確なご回答をいただいた場合に限って、利用可能とさせていただきます。 |
遺産取得者が1人しかいない場合 | △5% |
遺産取得者が複数で遺産分割が確定している場合 | △5% |
納付税額がゼロの場合 | △10% |
相続税額の概算が算定できる程度の資料をご提示いただいた段階で料金をお見積りいたします。見積もりにご納得いただけないようであれば、この段階でしたらお断りいただいても構いません。
原則として上記以外の追加料金をご請求することはありませんが、延納、物納、農地等の納税猶予、非上場株式の納税猶予の適用を受ける場合には、別途お見積もりとさせていただきます。
5-2.特別料金
下記の条件のすべてにあてはまる場合には、特別料金として15万円(消費税別途)のみで承ります。完全に下記のすべてに該当しない場合でも、特別料金を適用させていただく場合もございますのでご相談ください。
- 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減(注)を受けることで相続税がゼロになる
- 被相続人が保有していた不動産は自宅のみ
- 被相続人が非上場株式を保有していなかった
- その他評価が困難な財産を保有していなかった
- 相続開始前5年程度の預貯金の大きな異動が少なく精査を必要としない
- 法律上有効な遺言書があり、そのとおり遺産を取得することで合意している、または、遺産分割の話し合いが成立していて相続人間で争いがない
- 遺産取得者の中に認知症の方、および、未成年者がいない
- 申告期限の3ヶ月前までに必要な資料を揃えていただいけること
(注)相続税には「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」という優遇規定がありますが、これらは一定の条件を満たしたうえで相続税の申告書を提出することではじめて適用を受けられます。したがって、これらの規定の適用を受けることで相続税がゼロになるとしても、相続税の申告はしなければなりません。
6.贈与税申告書作成・提出の料金について
10,000円 |
200万円以下の部分 | 贈与財産額(※)×0.50% |
200万円超500万円以下の部分 | 贈与財産額(※)×0.40% |
500万円超1,000万円以下の部分 | 贈与財産額(※)×0.35% |
1,000万円超の部分 | 贈与財産額(※)×0.30% |
(※)贈与財産額は、不動産の場合は自用評価額を基準とし、配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、相続時精算課税の特別控除を適用前の金額です。 |
土地1利用区分につき(倍率方式以外の場合) | 30,000円 |
複雑な評価をともなう財産(※1) | 50,000円~ |
相続時精算課税の適用を受ける場合 | 15,000円 |
住宅取得等資金の非課税の適用を受ける場合 | 15,000円 |
配偶者控除の適用を受ける場合 | 15,000円 |
申告期限まで2ヶ月を切っている場合(※2) | (①+②)×20% |
(※1)原則評価が必要な非上場株式などが該当します。 (※2)※1に該当する財産がある場合に限ります。 |
7.e-Taxへのご協力のお願い
現在、国税庁ではインターネットを通じて申告を行うe-Tax(国税電子申告)の活用を推進しており、当事務所でも原則として申告書の提出はe-Taxでお願いしております(相続税の申告を除く)。「電子申告同意書」に署名・捺印をいただけましたら、すべて当事務所にて手続きを代行いたしますの で、お客様において個人番号カードを取得するなどのわずらわしい手続きは必要ありません。